◆
倉茂政樹 委員 第1項の国から
特権を受けという国からの部分と第3項の国及びその
機関はイコールと考えていいのか。もう一つ、その
機関には
地方公共団体も入るのかどうか、この2つをお願いします。
◎
岩渕武紀 総務課長 国から
特権を受けというその国、第3項にも国及びその
機関はということで国が出てきますが、そこの
条文の国というのは同じ意味を指していると考えています。
2点目の
質問の
地方公共団体は第3項の国及びその
機関に入るのかということかと思いますが、そこまでの解釈は私では今できかねます。
◆
倉茂政樹 委員 政教分離の原則と
一人ひとりの
信教の自由というのは、国がある
特定の
宗教と結びつくと逆にそれ以外の
宗教を
信仰することが難しくなり、
一人ひとりの
信教の自由を侵害する、
信教の自由を確実に保障するためには国と
特定の
宗教との
関係を断ち切る必要があるということが
政教分離の
趣旨であると思いますが、この解釈は間違っていないですか。
◎
岩渕武紀 総務課長 申し訳ありません、私では判断しかねます。
○
高橋哲也 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本
陳情第1項について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の
皆様から御
意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第203号第1項の
審査を終わります。
次に、
陳情第203号第2項について
審査を行います。
審査の
参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本
陳情第2項について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の
皆様から御
意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第203号第2項の
審査を終わります。
次に、
陳情第203号第3項について
審査を行います。
審査の
参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本
陳情第3項について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の
皆様から御
意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第203号第3項の
審査を終わります。
次に、
陳情第203号第4項について
審査を行います。
審査の
参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本
陳情第4項について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の
皆様から御
意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第203号第4項の
審査を終わります。
次に、
陳情第204号第2項について
審査を行います。
なお、
説明者より
資料を
配付したい旨の申出がありますが、
配付することに御異議はありませんか。
(異 議 な し)
○
高橋哲也 委員長 それでは、
資料の
配付を行います。
(
別紙資料「「
一般競争入札方式の
実施について」及び「
一般競争入札方式の拡大について」の一部改正について」
配付)
○
高橋哲也 委員長 審査の
参考とするために、
所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本
陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の
皆様から御
意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第204号第2項の
審査を終わります。
次に、
継続審査になっている
陳情第129号について
審査を行います。
審査の
参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本
陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の
皆様から御
意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第129号の
審査を終わります。
次に、
陳情第196
号職員教育の
徹底についてです。
なお、
趣旨説明者の方が少し遅れていますので、先に
審査を行いたいと思います。
審査の
参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
深谷成信 委員 陳情の要旨にありますが、
中原市長に
質問中、
司会者から突然、
質問の
中止と会場からの退席を強要されたとあります。これについて
所管課の認識をお聞かせください。
◎
古俣浩 秋葉区
地域総務課長 令和3年11月29日に
秋葉区で開催した
市長とすまいる
トークin秋葉区ですが、
陳情者は9つの
質問をし、
発言を終えています。司会である私が
市長へ回答を求め、その
市長の回答が終わり、続いて部長が回答しようとした矢先に、
陳情者が司会の進行を無視し、無許可の
発言、あるいは回答中の部長に詰め寄るような
発言を始め、部長の回答中も
発言を続けたので、会の秩序を乱し、会の運営の支障になると判断し、退席を促しました。つまり
陳情者の
質問の
発言が終わった後、部長の回答前と回答中にそのような不規則な
発言があったため、退席を促したものです。ですので、
陳情書にあるような
質問中の退席ではありません。
○
高橋哲也 委員長 ここで、
委員会を休憩します。(午前10:41)
(休 憩)
○
高橋哲也 委員長 ここで、
提出者の方がお見えになりましたので、
趣旨説明を受けるため、
協議会を再開します。(午前10:42)
説明者を御紹介します。木伏茂さんです。
説明者の方は席にお着きください。
(
説明者着席)
○
高橋哲也 委員長 本日は、
趣旨説明においでいただき、ありがとうございます。
説明は、御案内のとおり、おおむね5分でお願いします。議事進行の都合もありますので、御協力をお願いします。
また、
説明者の方は
発言に当たっては挙手をお願いします。
なお、
説明者より
資料を
配付したい旨の申出がありますが、
配付することに御異議ありませんか。
(異 議 な し)
○
高橋哲也 委員長 資料を
配付します。
(
別紙資料配付)
○
高橋哲也 委員長 それでは、木伏さん、お願いします。
◎木伏茂氏
皆さん、おはようございます。大変遅れて申し訳ありません。山の中から出てきましたので、本当に御迷惑をかけて申し訳ありません。
職員教育の
徹底ということで
陳情を出しました。私の手元へどなたが出したのか知りませんが、お配りした
資料が私の手元へ届いたわけです。私はこの
資料を見て大変、市の職員を思っている気持ちに心を打たれ、コピーして持ってきました。職員を思う気持ち、
新潟市を思う気持ち、その気持ちの表れがこの文章だと思います。私、人生80歳になり、いろいろ経験してきましたが、こんな第三者をかばう気持ちの心に接して、私自身涙が出るほどうれしいです。本当に私の心中を書いた文書ですので読ませていただきます。
令和4年12月
定例会に木伏さんから
提出された
陳情。「
職員教育の
徹底についての
陳情」。この
陳情が
委員会に付託された。そして12月19日に、木伏さんが
委員会の場で
趣旨説明をする。その後、某
議員が木伏宅に、
陳情を取り下げてもらえないかと訪問があった。木伏は、それは出来ないと返答した。
委員会で、この
陳情が
採択されても、不
採択されても問題が残る。
継続審査の選択は無いだろう。全体を考えて、最善の解決方法を考えてみた。
委員会の
趣旨説明の場に、副
市長、秘書課長、人事課長、
秋葉区長、
秋葉区副区長に来ていただき、この公の場で、木伏さんに対し、問題の
秋葉区副区長から謝罪してもらう。木伏さんは、このようにしてもらえれば
陳情を取り下げるのではないか。この方法が出来れば、何もなかったことになると思われる。
委員会で不
採択決議がされた場合には、木伏さんはこの問題を司法の場に持ち込むことも考えられる。この方法で、副
市長、秘書課長、人事課長の決断が評価される。
秋葉区長の監督責任も評価され、
秋葉区副区長の謝罪も評価される。
以上に提案するので、
関係する
皆さんで考えていただき、この方法で解決を見出したらどうかという、私が80年の人生でこんなに心を打たれたことはないです。だから、今日は雪が降る中、遅れはしましたが駆けつけたわけです。私はこの書類をいただいて、本当にその人の勇気に心を打たれています。自分が
市長とすまいるトークのとき、大衆の前で
発言停止と退場させられたことは、
市民に対する
発言の自由を奪うものでありますので……
○
高橋哲也 委員長 説明者の方に申し上げます。所定の5分を経過しましたので、この辺でまとめていただきますようお願いします。
◎木伏茂氏 まとめに今かかっています。5分のために大変ですが新津から2時間かかりました。私の
趣旨を十分御理解いただき、よろしくお願いしたいと思います。そして、ここへ来ましたら、
地元の阿部
議員もいます。
秋葉区の選出の阿部
議員さん、衆議院
議員に出るなんていうお話も聞いていますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日は、本当に遅れて、時間と場を持っていただき、心から敬意と感謝を申し上げる次第です。
委員長、どうもありがとうございました。寛大なる御配慮をいただき、ありがとうございました。
以上です。何か
質問はありませんか。
○
高橋哲也 委員長 こちらのほうで議事進行を行いますので、ありがとうございます。
この際、
委員のほうで
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第196号の
趣旨説明を終わります。
説明者の方はお疲れさまでした。
以上で
協議会を閉会し、
委員会を再開します。
続いて、
陳情第196号について
審査を行います。
審査の
参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
深谷成信 委員 では、もう一度お尋ねします。
陳情第196号の要旨に書かれていますが、
中原市長に
質問中、
司会者から突然、
質問の
中止と会場からの退席を強要されたということを訴えています。これに対する
所管課の認識をお聞かせください。
◎
古俣浩 秋葉区
地域総務課長 昨年、11月29日に
秋葉区で開催した
市長とすまいる
トークin秋葉区ですが、当日、
陳情者は9つの
質問の
発言を終えました。それを受けて、司会である私から、
市長へ回答の
発言を求め、
市長の回答が終わり、続いて部長が回答しようとした矢先に、
陳情者が司会の進行を無視し、無許可の
発言、あるいは回答中に部長に詰め寄るような
発言を始め、……
(「嘘を言うなよ」との声あり)
○
高橋哲也 委員長 傍聴の方はお静かにお願いします。
◎
古俣浩 秋葉区
地域総務課長 部長の回答中もそのような
発言を続けたので、会の秩序を乱し、会の運営の支障になると判断し、退席を促しました。つまり
陳情者の
質問の
発言が終わった後、部長の回答前と回答中にそのような
発言があったため、退席を促したものですので、
陳情書にあるような
質問中の退席ではありません。
◆平松洋一
委員 市長とすまいる
トークin秋葉区の後に、参加者にアンケートを
実施していると思いますが、この
陳情に関すると思われる感想などはありますか。いかがですか。
◎
古俣浩 秋葉区
地域総務課長 当日、参加者にアンケートを
実施しています。回答の中にこの件に関すると思われる不快感を示された感想が2件ありました。また、アンケートのほかにも、翌日には、
陳情者の退席を促したことを支持する電話をいただきました。
◆高橋三義
委員 陳情者の
資料で、どこの部分で退場を促したのですか。
◎
古俣浩 秋葉区
地域総務課長 発言者の
質問の後、
市長と環境部長が答えていますが、
市長の回答が終わった後、環境部長が
発言する前に最初の不規則
発言があり、
陳情者が進行を勝手に始め、その後、環境部長に様々な
発言を浴びせる場面が生じたという状況です。
資料は、ホームページで公開している会議の要旨なので、そのような不規則な
発言について逐一記載はしていません。
◆高橋三義
委員 これは、議事録の中で、
発言者、
市長、そのときに不規則な
発言をしたということで、
司会者として退場させたということですか。
◎
古俣浩 秋葉区
地域総務課長 退場を促しました。
◆高橋三義
委員 環境部長が
質問者の
質問に答えたのは、退場してから答えたということですか。
◎
古俣浩 秋葉区
地域総務課長 退場を促したタイミングは、環境部長の回答中に
陳情者が不規則
発言を続けていたので、その環境部長の質疑の途中で退席を促しました。
◆高橋三義
委員 不規則な
発言というのは、例えば環境部長の答弁中に、何かおかしいのではないのかという
発言ですか。
◎
古俣浩 秋葉区
地域総務課長 市長の
発言後に、まず
陳情者から、はい、環境部長と振る
発言がありました。あくまでも議事の進行は
司会者が進行するものなので、そこはまず1つ不適切な
発言があったと思います。また、
質問の途中に、もっと大きな声で言えとか、何だってというように、大きな声で
発言する場面もありました。また、不規則
発言のほかにも、席を勝手に移動して、
市長のほうへ移動するような場面があり、
市長がそれに気づいて、ほかの人の
質問に回答中だったのですが、回答につかえるような場面が1分ほどあったり、不規則な行動や
発言、そういったものが顕著に見られたりしたために退席を促したものです。
◆高橋三義
委員 それは、流れからいくと、例えば
市長が答えて環境部長が答えているときに不規則
発言をして、それ以外にもあったということですか。
◎
古俣浩 秋葉区
地域総務課長 先ほど申し上げたように、2人目か、3人目の
質問に
市長が回答している最中に、後方にいた
陳情者が
司会者の前を通って
市長に接近しようと試みました。
市長は、回答中にそれに気づいて答弁の言葉を探し、つかえるような場面が1分ほど続き、
市長への接近は私が手で合図をして制止したという場面がありました。